FTO(他者の特許を侵害せずに事業を行えること)は、想定する製品や工程を実施するとき、第三者の特許権との関係を検討する考え方です。自社の特許が有効であること、第三者特許を侵害せず事業を実施できること、製品が法規制に適合することは別々に確認します。
目次
調査対象は製品・工程・国・時点で特定する
「当社の技術は問題ない」という広い問いでは、調査範囲が定まりません。対象製品の構成・用途、製造工程、販売先の国、調査の基準日、今後の設計変更を具体化します。買い手が海外販売や用途拡張を予定しているなら、売り手の過去調査がそのまま当てはまるとは限りません。
売り手が整理する資料
- 過去の調査報告書、検索条件、対象国、対象製品・版、調査日。
- 第三者からの警告、照会、交渉、ライセンスの記録。
- 自社の設計資料・仕様と、既に認識している競合権利。
- 回避設計の検討状況、追加開発やライセンス取得が必要な範囲。
価格への影響は、対応策と合わせて考える
懸念があるだけで一律に価値をゼロとせず、実施の延期、対象国の変更、回避設計、ライセンス交渉などの可能性と費用を検討します。一方で、解消に要する時間や実現性を裏付けずに「対応できる」と説明することも避けます。
調査の限界を契約で曖昧にしない
未公開出願、権利範囲の解釈、設計変更などにより、調査には限界があります。調査済みの範囲と、追加確認が必要な範囲を明示し、表明保証・補償・実行条件と対応させます。侵害や有効性の法的判断は弁護士・弁理士へ確認してください。
INPITのライセンス契約の案内も、取得する権利以外との関係を確認する必要性を説明しています。
